それから、応召義務についてもお話しいただきました。これは働き方改革との絡みでしばしば議論になっているように思いますが、個人的にいまいちよくわかっていませんでした。
応招義務そのものは、公法上の義務、すなわち国に対する義務だそうです。これそのものには罰則規定はないとのことですが、正当な理由なく応召義務を断った場合に、病院の義務を果たさなかったということになりますので、民事においては過失が推定されるとのことです。
例えば休日夜間の受診で、その施設で十分な対応ができないという場合、その地域に休日夜間診療所のよう当番施設がよそにあって、そこに行くようにということは問題ありません。
ただし!その場でできる応急処置はするということで、何もせずに送る、というのはよろしくないということです。
特に急を要するような状況であって、その場所でとりあえず何かすべきという時には、断ることはできないと考えた方が良いそうです。
で、働き方改革との兼ね合いなんですが、今の理解としては、働き方改革をタテに応召義務に応じない、という対応にはならないと理解しておくのがよさそうです。
それ以外にも多くのお話をいただきました。山崎先生、本当にありがとうございました。
2019年03月07日
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