第119回医師国家試験、なんとか無事に終えて帰雲して参りました〜。
ということでお話は薬剤性肺障害に戻りまして。
薬剤性肺障害の診断はやはり、まずは薬剤性肺障害を疑うことが重要で、薬剤投与・摂取歴を詳細に聴取することです。これは内科医の基本ではありますが、呼吸器内科医では特に求められるスキルであります。
特に比較的急性〜亜急性に発症し、典型的な特発性間質性肺炎の画像に合致しないようなパターンをとる場合に、疑われます。薬剤性肺障害の可能性があると判断した場合には、被疑薬でそれまでに薬剤性肺障害の報告があるかどうか、あれば、その臨床病型(CTパターンや他の検査所見、臨床経過など)はこのたびの病像に合致するか、を確認する必要があります。
診断基準は、以下の通りです。
•原因となる薬剤の投与歴があること
•他の原因疾患が否定されること
•原因となる薬剤での症例報告があること
•原因となる薬剤の中止により病態が改善すること
•原因となる薬剤の再投与により増悪すること(一般的には勧められない)
薬剤以外の原因、特にすりガラス影を呈する間質性肺炎の原因となる感染症を除外することは重要です。ニューモシスチス肺炎やサイトメガロウイルスをはじめとするウイルス性肺炎では、抗原や血清マーカーがいくつか適用でき、鑑別に役立ちます。
診断の参考に、薬剤リンパ球刺激試験(DLST)がしばしば実施されますが、偽陽性、偽陰性が多く、結果の解釈は難しいものです。クリアカットにこの数字を満たしたら診断、といえるものはありません。
最終的には、経過を含めた総合判断ということになり、臨床的センスが問われるところであります。
2025年02月10日
間質性肺疾患について、改めてまとめ20・特発性でない間質性肺疾患・将来どの科に行っても避けて通れない薬剤性肺障害の診断と治療2・診断
posted by 長尾大志 at 15:26
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| 間質性肺疾患シリーズ
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